不正競争防止法において、営業秘密を保有者から示された者が複製を行い、不正の利益を得ようとした場合、営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となるのはどの時点からか。

  1. 営業秘密の複製を企図した時点
  2. 営業秘密を複製した時点
  3. 複製した営業秘密を使用又は開示した時点
  4. 複製した営業秘密を使用又は開示して、不正の利益を得た時点

出典:平成31年度 システム監査技術者試験 午前2 問13




正解:イ
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