システム監査技術者試験 過去問システム
不正競争防止法において、営業秘密を保有者から示された者が複製を行い、不正の利益を得ようとした場合、営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となるのはどの時点からか。
営業秘密の複製を企図した時点
営業秘密を複製した時点
複製した営業秘密を使用又は開示した時点
複製した営業秘密を使用又は開示して、不正の利益を得た時点
出典:平成31年度 システム監査技術者試験 午前2 問13
ア
イ
ウ
エ
閉じる
解説
正解:イ
作成中。。。
閉じる