特許法によれば、企業が雇用している従業者が行った職務発明に基づく特許の取扱いのうち、適切なものはどれか。
- 企業は、承継した特許権について、特許庁が定めた対価の額を支払う必要がある。
- 企業は、特許権について通常実施権を有する。
- 特許を受ける権利は、自動的に企業へ承継され、従業者と企業の共有特許となる。
- 特許を受ける権利は、無条件に企業が取得する。
出典:令和2年度 システム監査技術者試験 午前2 問14
正解:イ
特許法における「職務発明制度」についての問題です。
従業員が職務上で行った発明について、企業、従業員間でどのように取り扱われるか、
就業規則や契約が特段存在しないものとして回答を選びます。
回答ア:
誤りです。
対価は特許庁が定めることはなく、企業と従業員間で取り決めるものになります。
回答イ:
正しい記述です。
企業はその発明を使える「通常実施権」が得られます。
※特許の権利は発明した従業員が持ちます。
回答ウ:
誤りです。
自動的に継承されたりや共有特許とされることはありません。
回答エ:
誤りです。
通常発明者が権利を持つため、何の条件もなく企業側に移ることはありません。