下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに、下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され、プログラムの修正が必要となった。この時、支払期日を改めて定めようとする場合、下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。
- 当初のプログラムの検査が終了した日
- 当初のプログラムを下請事業者に返却した日
- 修正済みプログラムが納品された日
- 修正済みプログラムの検査が終了した日
出典:令和3年度 システム監査技術者試験 午前2 問14
正解:ウ
下請事業者の保護を目的としてた「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」についての問題です。
支払期日の起算日の基準がいずれになるかを回答します。
回答ア:
誤りです。
当初のプログラムに重大な不具合が存在した場合、有効な起算日とはなりません。
回答イ:
誤りです。
回答アと同様、当初のプログラムに重大な不具合が存在した場合、有効な起算日とはなりません。
回答ウ:
正しい記述です。
必要な修正が完了し、それが納品された日が起算日となります。
回答エ:
誤りです。
検査の終了日ではなく、修正済みプログラムを受領した日が起算日となります。