下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに、下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され、プログラムの修正が必要となった。この時、支払期日を改めて定めようとする場合、下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。

  1. 当初のプログラムの検査が終了した日
  2. 当初のプログラムを下請事業者に返却した日
  3. 修正済みプログラムが納品された日
  4. 修正済みプログラムの検査が終了した日

出典:令和3年度 システム監査技術者試験 午前2 問14




正解:ウ
作成中。。。