A社は、B社に発注したソフトウェア開発と、それを稼働させるサーバとクライアントPCの売買が、契約内容に適合しない事実を知った。民法の契約不適合責任に関する記述として、適切なものはどれか。ただし、A社とB社の間で契約不適合責任に関する特約は合意されていないものとする。

  1. A社が、その方法を指定したうえで目的物の修補、代替物又は、不足分の引渡しの請求を行った場合、B社は、A社が指定した方法に必ず従う必要がある。
  2. A社には、契約不適合の程度に応じた目的物の修補、代替物又は不足分の引渡し、損害賠償、契約の解除、履行の追完請求後の報酬減額を求める権利がある。
  3. A社は、目的物の修補、代替物又は不足分の引渡しの請求を行う場合、成果物の引渡しから1年以内に請求をしなければならない。
  4. 契約不適合責任は、無過失責任に該当するので、B社の帰責事由の有無にかかわらず、A社には損害賠償請求が認められる。

出典:令和3年度 システム監査技術者試験 午前2 問15




正解:イ
民法における契約不適合責任についての問題です。
契約不適合があった場合の買主(A社)の権利について問われています。

回答ア:
誤りです。
追完請求はできますが、方法の指定まではできません。修補・代替・不足分のいずれかを選ぶのは売主側の裁量です。

回答イ:
正しい記述です。
契約不適合責任に基づいて、追完請求・損害賠償・解除・減額請求が可能です。

回答ウ:
誤りです。
請求期間は「知った時から1年以内」であって、単に引渡しから1年以内とはされていません。

回答エ:
誤りです。
契約不適合責任は無過失責任ですが、損害賠償については「債務不履行責任」として帰責事由が必要です。
無条件に賠償請求できるわけではありません。