フェアユースの説明はどれか。
- 国及び地方公共団体、並びにこれに準ずる公的機関は、公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合、著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
- 著作権者は、著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており、委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
- 著作物の利用に当たっては、その内容や題号を公正に取り扱うため、著作者の意に反し、利用者が勝手に変更、切除その他の改変を行ってはならないという考え方
- 批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査などといった公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権の侵害に当たらないという考え方
出典:令和5年度 システム監査技術者試験 午前2 問13
正解:エ
フェアユース(Fair Use)とは著作権で保護されたものを、一定の条件から許可なく利用できるアメリカの法律です。
日本法には同じ制度はなく、引用や権利制限規定が該当します。
ウェアユースと認められる判断基準として下記4点があります。
1.利用の目的と性質(営利目的か)
2.著作物の性質(事実的か創作性が強いか)
3.使用量の重要性(どの程度使用したか)
4.市場への影響(著作物の価値や販売に影響を与えるか)
回答ア:
誤りです。公的機関であれば著作権使用料を払わなければよいという考えではありません。
回答イ:
誤りです。著作権の管理に関する内容であり、利用に関するフェアユース範囲・目的が異なります。
回答ウ:
誤りです。同一性保持権(著作者人格権の一種)であり、フェアユースの範囲・目的と異なります。
回答エ:
正しい記述です。利用の内容や、それがどのような結果をもたらすかによってフェアユースとして認められるかどうかが判断されます。