“特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律”における“特定デジタルプラットフォーム提供者”に関する規定として、適切なものはどれか。

  1. 売上額が一定の基準を下回る事業者は、経済産業大臣から “特定デジタルプラットフォーム提供者”として認定されることによって、保護を受けることができる。
  2. “特定デジタルプラットフォーム提供者”は、サービスの透明性・公正性を確保するため、独立性が認められており、国などから規制を受けることはない。
  3. “特定デジタルプラットフォーム提供者”は、商品等提供利用者に対して、デジタルプラットフォームの提供を拒絶する場合における判断の基準を開示する必要はない。
  4. “特定デジタルプラットフォーム提供者”は、毎年度、事業概要や苦情処理などの所定の事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

出典:令和5年度 システム監査技術者試験 午前2 問14




正解:エ
経済産業省所管の「デジタルプラットフォーム取引透明化法」についての問題です。
Amazonや楽天市場など、オンライン上のECサイトにおける取引の透明性と公正性を確保するための法律です。

デジタルプラットフォーム提供者の役割として以下のように求められます。
1.取引条件の開示義務
2.苦情処理体制の整備
3.年次報告義務

回答ア:
誤りです。「~事業の区分及び規模を定める政令(政令第17号)」に国内売上額などの一定規模以上の事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定される旨が記述されています。
また保護ではなく、当法律における規制対象となる条件です。

回答イ:
誤りです。デジタルプラットフォーム提供者は苦情処理の体制整備と、年次報告書を経済産業省に提出する必要があり、規制されない独立的な体制が敷けるわけではありません。

回答ウ:
誤りです。本法律では”透明性と公正性の確保”が目的とされているため、開示基準が曖昧であるとそれらを損なうことになります。

回答エ:
正しい記述です。デジタルプラットフォーム提供者は苦情処理の体制整備と、年次報告書を経済産業省に提出する必要があります。

出典:https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digitalplatform/transparency.html