システム監査基準(平成30年)の“監査の結論の形成”において規定されているシステム監査人の行為として、適切なものはどれか。

  1. 監査調書に記載された監査人の所見、当該事実を裏づける監査証拠などについて監査対象部門との間で意見交換会は行わない。
  2. 監査調書に記載された不備を指摘事項として報告する場合には、全ての不備を監査報告書に記載する。
  3. 監査の結論を形成した後で、結論に至ったプロセスを監査調書に記録する。
  4. 保証を目的とした監査であれ、助言を目的とした監査であれ、監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施する。

出典:令和5年度 システム監査技術者試験 午前2 問5




正解:エ
経済産業省のシステム監査基準にて記載されている「監査の結論の形成」についての問題です。

監査人は監査報告の内容に先立ち、監査調書に基づき監査の結論を導きます。
監査の結論にはそれを裏付ける根拠を添える必要があります。

回答ア:
誤りです。監査証拠に基づく意見交換会や監査講評会は事実認識の相違がないか、最終確認として必要になります。

回答イ:
誤りです。監査で発見された不備を監査報告書に記載するかは、そのリスクを評価して行うものであり、全ての不備が必ず記載されるわけではありません。

回答ウ:
誤りです。監査調書に基づいて監査の結論を導く必要があるため、順序が逆になっています。

回答エ:
正しい記述です。結論を支える根拠の入手が必要不可欠です。


出典:https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/sys-kansa/sys-kansa-2023r.pdf