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【AIによる解説】
システム監査基準(平成30年)における「監査の結論の形成」について解説
「監査の結論の形成」とは?
システム監査基準(平成30年)では、監査人が監査の過程で収集した証拠をもとに、最終的な**「監査の結論」**を導き出すことが求められています。
監査の結論の形成には、以下のような要素が重要です。
合理的な根拠をもとに結論を導くこと
監査対象部門との意見交換を行い、適切な合意形成を図ること
結論形成のプロセスを監査調書に記録し、監査報告書に反映させること
各選択肢の検討
1. 「監査調書に記載された監査人の所見、当該事実を裏づける監査証拠などについて監査対象部門との間で意見交換会は行わない。」 → 誤り
❌ 監査の結論を形成する前に、監査対象部門との意見交換は重要なプロセス。
システム監査基準では、監査対象部門との適切なコミュニケーションを求めている。
監査対象部門と意見交換を行い、必要な確認を取ることが適切な監査手続の一環。
2. 「監査調書に記載された不備を指摘事項として報告する場合には、全ての不備を監査報告書に記載する。」 → 誤り
❌ 全ての不備を監査報告書に記載する必要はない。
監査報告書には、監査の目的に沿った重要な指摘事項を中心に記載する。
軽微な不備や、改善が既に実施された事項は、すべて報告書に含める必要はない。
3. 「監査の結論を形成した後で、結論に至ったプロセスを監査調書に記録する。」 → 誤り
❌ 監査調書には、監査の結論を形成する過程で適切に記録を残す必要がある。
監査の結論を形成した後ではなく、結論形成のプロセスの途中から監査調書に記録するのが適切。
監査調書は、監査のプロセスを透明化し、結論の妥当性を証明するために重要な文書。
4. 「保証を目的とした監査であれ、助言を目的とした監査であれ、監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施する。」 → 正しい
✅ 監査の結論を導くためには、十分な監査証拠が必要であり、合理的な根拠が得られるまで監査手続を継続する必要がある。
監査には「保証型監査(アシュアランス監査)」と「助言型監査(コンサルティング監査)」があるが、どちらの場合でも、適切な根拠を確保することが必須。
合理的な根拠をもとに、客観的で信頼できる監査結論を導くことがシステム監査基準の原則。
結論
✅ 正解:「保証を目的とした監査であれ、助言を目的とした監査であれ、監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施する。」