著作権法及び関連法令によれば、職務著作の要件のうち、プログラムの著作物の場合は満たす必要がなく、プログラム以外の著作物の場合は満たす必要があるものはどれか。

  1. 著作権が作成者に帰属するとの取決めがないこと
  2. 法人等が自己の著作の名義の下に公表していること
  3. 法人等の業務に従事する者が作成していること
  4. 法人等の発意に基づいていること

出典:令和6年度 システム監査技術者試験 午前2 問13




正解:イ
"職務著作の要件"とは、例えば従業員が職務上作成した著作物について、一定の要件を満たすことで雇用している会社が著作者となる制度です。

下記条件を満たすことで会社が著作者となりますが、プログラムの著作物のみ3番を満たす必要がありません。
1.会社が著作物の作成を命じている
2.従業員が職務上作成している
3.会社名義で公表している
4.契約・規則で取り決めがない

今回の問題は「プログラムの著作物」では不要だが「プログラム以外の著作物」で必要となる要件が問われているため、正解は「イ」となります。

出典:著作権法 第15条