適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する記述のうち、適切なものはどれか。
- 売手である登録事業者は、買手である取引相手 (課税事業者)から求められたときは、適格請求書を交付しなければならないが、交付した適格請求書の写しを保存しておく必要はない。
- 公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送に係る全ての取引は、適格請求書を交付することが困難なので、適格請求書の交付義務が免除される。
- 適格請求書には、区分記載請求書の記載事項に加え、登録番号、適用税率及び税率ごとに区分した消費税額等を記載する必要がある。
- 適格請求書発行事業者が国内において行った課税資産の譲渡などにつき、返品や値引き、割戻しなどの売上に係る対価の返還などを行った場合、金額の大小によらず、返還インボイス交付義務がある。
出典:令和6年度 システム監査技術者試験 午前2 問15
正解:ウ
事業者の仕入税額控除の適正性を確保するための制度で、請求書や領収書などに、登録番号・消費税率・消費税額を明記することが義務付けられました。
2023年10月よりスタートした比較的新しい制度です。
※制度を満たした請求書を適格請求書と言います。
回答ア:
適格請求書の写しは、売手・買手に関わらず保存しておく必要があるため不適切です。
回答イ:
公共交通機関には適格請求書の交付が免除される特例がありますが、3万円未満との条件があり、常に免除されるわけではないため不適切です。
回答ウ:
正しい記述です。適格請求書に必要な事項の説明です。
回答エ:
返還インボイスの交付は値引きが1万円未満であれば不要などの条件があり、金額に左右されるため不適切です。
出典:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm