システム監査基準 (令和5年) におけるシステム監査報告書の作成と報告に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 監査人は、改善勧告の重要度や緊急度の区分を監査報告書には記載せず、監査対象先が改善計画書を作成するときに設定する。
  2. 監査人は、監査報告書に記載する指摘事項を裏付ける監査証拠などについて、監査対象先との間で意見交換会などを通じて事実確認を行う。
  3. 監査人は、監査報告書を必ず監査対象先の代表取締役に提出する。
  4. 内部監査業務の一部を外部の専門事業者に委託する場合、内部監査部門の監査人は、監査報告書の作成を委託先事業者に一任し、委託先事業者の名前で経営者に監査報告書を提出させる。

出典:令和6年度 システム監査技術者試験 午前2 問7




正解:イ
経済産業省のシステム監査基準にて記載されている「システム監査報告書の作成と報告」についての問題です。

監査報告書は経営者のみならず、適切な関係者に対して報告されるべきものです。
監査の目的、監査範囲、結果などを正確かつ分かりやすく伝えることが求められます。

報告書の作成においては下記6点を留意し、建設的な提言が関係者に適切に伝わることが重要です。
1.正確性
2.客観性
3.簡潔性
4.明瞭性
5.理解容易性
6.適時性

回答ア:
「明瞭性」に関わる点であり監査報告書に記載されることが望ましい事項です。

回答イ:
正しい記述です。「正確性」を裏付ける事項であり、報告書の作成時に最終確認が必要とされる事項です。

回答ウ:
適切な関係者に報告する必要があり、代表取締役に限りません。

回答エ:
ように監査報告書の作成を外部に一任するということは基準として明記されていないものの、監査人の責任としては不適切です。


出典:https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/sys-kansa/sys-kansa-2023r.pdf